航空自衛隊小松基地の全隊員に対して私用携帯電話の通話履歴の提出を求めた件で、12月22日に小松基地は提出指示を「不適切だった」と撤回しました。そもそも日本国憲法第21条には「通信の秘密は、これを侵してはならない」とあり、「任意」であったしても、基地司令名で指示を出すことは、憲法違反の行為です。指示を撤回は当然ですが、指示を出したことの責任は重大です。
小松基地のホームページに、12月22日付で「所属隊員への携帯電話の通話履歴の提出の求めについて」という文書が出ています。下記に紹介します。
所属隊員への携帯電話の通話履歴の提出の求めについて
1 本件の経緯
本年12月7日(水)、航空自衛隊小松基地において儀仗のための訓練を実施していた際に、64式小銃の部品である引き金枠止めピンの紛失が判明した。この件に関する12月8日(木)の部外者からの問合せの中に、部内者のみが知り得る情報が含まれていたことから、小松基地司令は、適切な情報発信の在り方を改めて周知徹底することを目的として、小松基地所属の隊員(約1,800人)に対し、携帯電話の通話履歴の提出を求めた。
2 本件に係る措置
通話履歴の提出を求めたのは、あくまで適切な情報発信の在り方を再度周知徹底することが目的であったが、かかる目的は、教育の徹底等の別の手法により達成することが可能であり、プライバシーにも関わる通話履歴の提出を求めることは、その提出は隊員の任意によるものではあったが、手法として誤解を与えかねないものであった。よって、本日、小松基地司令は、小松基地所属の隊員に対する携帯電話の通話履歴の提出に係る求めを撤回した。
3 本件を踏まえた再発防止
小松基地としては、本件に係る航空幕僚長による厳格な指導を踏まえ、今後このような事案が再び起こることがないよう、業務に当たり、上級部隊や関連部署に適時適切な報告・調整を行うこととする。また、このような業務の的確な実施を通じて、一日でも早く国民の信頼を回復することができるよう努める所存である。
4 お問い合わせ
航空自衛隊小松基地
第6航空団司令部監理部渉外室
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(内線310)